調査方法編活用上の留意点等

  • (1)調査方法編活用上の留意点
    • ①調査方法等の解説は、一般的な地域における一般的な材料・構造等による住宅を前提としたものであるので、本編の活用にあたっては、個別の案件の状況、地域性や当該住宅に用いられた材料・構造等の特性を充分に配慮した上で参考とする必要があります。また、引用図等における寸法は、あくまでも参考とする一例を示しているにすぎない点に留意する必要があります。
    • ②文献・資料等から引用・参考している調査方法を活用するにあたっては参考文献欄に記載してある原典もあわせて確認する必要があります。
    • ③調査方法編に掲載している引用・参考文献は、原則最新の版としていますが、必要に応じ旧版または絶版を掲載している箇所があります。この場合は、引用・参考文献名の後ろに【旧版】または【絶版】を付してあります。
    • ④調査方法編に掲載している引用・参考文献のうちすでに絶版になっているもの、また入手困難な文献もありますが、これらの文献のほとんどは、住宅紛争処理支援センターに保管されているので、紛争処理において活用する場合は、住宅紛争処理支援センターにお問合せください。
    • ⑤調査方法に掲載している図等に記載のある「chord」は「Center for Housing Renovation and Dispute Settlement Support」の略称であり、「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」を表しています。
    • ⑥複数の不具合事象が複合して発生している場合は、各々の部位・不具合事象別に対応する調査方法の内容を幅広く踏まえて、調査方法等について検討する必要があります。
    • ⑦調査フローは、調査の進め方の一例を例示したものであり、実際の調査の進め方については、個別の案件の具体的な状況を充分に勘案した上で検討する必要があります。
       その際、複数の原因によって一つの不具合事象が発生している場合もあることに留意する必要があります。
    • ⑧調査方法編では、次のように法令等の正式名称を略称しています。
    • ・法令告示

      <略称> <正式名称>
      建基法 建築基準法
      建基法令 建築基準法施行令
      建告 建設省告示(例 平12建告第1347号……平成12年建設省告示第1347号)
      国交告 国土交通省告示(例 平14国交告第1540号……平成14年国土交通省告示第1540号)
      品確法 住宅の品質確保の促進等に関する法律
      省エネ法 エネルギーの使用の合理化等に関する法律
      建築物省エネ法 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
      経産・国交告 経済産業省・国土交通省告示(例 平28経産・国交告第1号……平成28年経済産業省・国土交通省告示第1号)

  • (2)部位・不具合事象別調査方法の共通事項
    • ① 調査フローの基本的構成は、図2のとおりです。
    • の各プロセスにおける調査内容ついては、不具合事象の種類によらず、基本的に共通した内容となっているため、「3.調査方法編活用上の留意点等」にまとめて記載しております。
       ただし、のプロセスにおいて不具合事象の種類により特記すべき事項がある場合には、その具体的な内容を解説しています。
    • については、不具合事象の種類毎に具体的な内容を解説しています。
       なお、複数の不具合事象が複合して発生している場合は、図2において点線部分で示されているように、それぞれの不具合事象に対応する調査方法の内容を勘案したうえで検討することが必要となります。

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 事前確認等

<調査の視点>

現場調査等にさきがけて、発生原因特定のための調査に必要な情報を把握し、調査の進め方の詳細等を検討しておく。

<調査方法>

    • 1.居住者及び住宅供給者へのヒアリング並びに次の「2.」により、主として以下のような情報を確認し、整理しておく。
      • ①住宅の構造・建て方、契約の内容等(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造/戸建、集合 等)
      • ②不具合事象の状況、発生部位、施工の状況等
      • ③不具合事象の発見時期(新築後経過年数)
      • ④不具合事象の程度の進行状況
      • ⑤不具合事象の発生と季節・天候等との相関関係
      • ⑥他の種類の不具合事象の発生状況
      • ⑦周辺の住宅における同様の不具合事象の発生状況
      • ⑧住宅の立地条件(気候・地形等)、近隣の状況
      • ⑨不具合事象の発生後の処置の有無及び状況

    • 2.住宅性能表示制度に基づき、建設住宅性能評価書が交付された住宅の申請図書等は、規定された期間、登録住宅性能評価機関等に保存される。

       したがってその保存期間内であれば、それらの申請図書等を、住宅紛争処理支援センターを経由して当該評価機関等から取り寄せることが可能である。

      • ①建設住宅性能評価申請書(変更建設住宅評価申請書を含む)
      • ②建設住宅性能評価申請書の添付図書
        • 設計住宅性能評価書
        • 設計評価申請添付図書
        • 住宅性能表示制度に基づく認定又は認証を取得した住宅又は住宅の部分については、以下の書類が添付される。
        • *住宅型式性能認定書の写し
        • *型式住宅部分等製造者等認証書の写し
        • *特別評価方法認定書の写し
        • *建築基準法に基づく確認済証
      • ③施工状況報告書
      • ④規則第6条第4項に規定する図書

        検査に際し評価機関が評価申請者に提出させたもの

      • (1)登録住宅性能評価機関に保存される帳簿は、以下の通りであり、業務の全部を廃止するまで保存される。(品確法第19条第1項、同法施行規則(以下「規則」という。)第20条第1項三号)

        ・住宅性能評価書に記載した事項を記載した帳簿

      • (2)登録住宅性能評価機関に保存される図書は、以下の通りであり、建設住宅性能評価書が交付された日から20年間保存される。(品確法第19条第2項、規則第21条第1項・第3項、第15条第1項第一号ロ)

      • (3)登録住宅型式性能認定等機関、登録外国住宅型式性能認定等機関、登録試験機関又は登録外国試験機関に保存される図書は、以下の通りであり、認定又は認証が失効した又は取り消されたときから20年間保存される。(規則第68条第3項、規則第94条第3項)
      • <住宅型式性能認定の場合>(規則第68条第1項第一号)
        • ①住宅型式性能認定申請書
        • ②住宅型式性能認定申請書の添付図書
        • ③住宅型式性能認定書の写し
        • ④その他審査の結果を記載した書類

      • <型式住宅部分等製造者の認証(更新)の場合>(規則第55条第1項第二号(第三号))
        • ①型式住宅部分等製造者等認証(更新)申請書
        • ②型式住宅部分等製造者等認証(更新)申請書の添付図書
        • ③型式住宅部分等製造者等認証書の写し
        • ④その他審査の結果を記載した書類

      • <特別評価方法認定の場合>(規則第94条第1項、第82条第1項)
        • ①特別評価方法認定のための審査に係る試験申請書
        • ②特別評価方法の概要を記載した書類
        • ③特別評価方法により代えられるべき部分を明示した書類
        • ④平面図等その他の試験を実施するために必要な事項を記載した図書
        • ⑤試験の結果の証明書の写し
        • ⑥その他審査の結果を記載した書類

      •  上記資料に基づき、住宅の性能表示項目に関して調査する場合には、該当する等級毎の基準を参照する。

         なお、評価方法基準の詳細については、平13国交告第1347号による。

  • 3.以上の情報に基づき、調査の方法・進め方の詳細等を検討しておく。

 使用・メンテナンス状況の確認

<調査の視点>

 適切な設計・施工が行われた住宅であっても、その使用方法が不適切であったり、メンテナンスが不十分である場合、不具合事象の発生につながることがあるため、使用・メンテナンスの状況を確認しておく。

<調査方法>

  • (1)調査方法
    • ①使用状況
    •  不具合事象の発生箇所及び周辺の使用状況を、居住者又は住宅管理者へのヒアリング、現場調査等により確認する。特に、住宅の性能・機能等に著しく悪影響を及ぼすような通常想定されないような使い方をしていないか確認する。
    • ②メンテナンス状況
    •  不具合事象の発生箇所及び周辺の部位のメンテナンス状況(清掃、手入れ等の状況)を、居住者又は住宅管理者へのヒアリング、現場調査等により確認する。特に、定期的に必要なメンテナンスを怠たるなど、不具合事象の進行につながるようなメンテナンスの状況ではなかったか確認する。
  • (2)注意事項等
  •  特に木造住宅では、小屋裏換気口・床下換気口等をふさぐなど換気を阻害するような住まい方をした場合には、構造材等の劣化を早めることとなり、種々の不具合事象につながることがあるため注意が必要である。

<調査結果の考え方>

  • ①不具合事象の発生に関連して、住宅の性能・機能等に著しく悪影響を及ぼすような通常想定されない使い方がされている場合には、不適切な使用方法が不具合事象の原因の一つである可能性が高い。
  • ②定期的に必要なメンテナンスを怠たるなど、不具合事象の進行や関連部位の劣化を速めるようなメンテナンス状況があった場合には、不適切なメンテナンスが不具合事象の原因の一つである可能性が高い。

 外的要因の確認

<調査の視点>

 地震、台風等の自然現象や、周囲の工事の影響、重量物の衝突等の外的要因により不具合事象が発生することがあるため、これらの外的要因の有無を確認する。

<調査方法>

  • (1)調査方法
    • 地震、台風等の発生時期、規模等を気象庁のデータ等で確認し、不具合事象の発生時期との関係を確認する。
    • 周辺の類似した構造の建築物における同様の不具合事象の発生の有無、発生時期を調べる。
    • ただし、不具合事象の発生原因が地震等であることを特定するためには高度な知見を必要とするため、必要に応じて構造の専門家等による調査を行うことを検討する。
    • 周辺の類似した構造の建築物における同様の不具合事象の発生の有無、発生時期を調べる。
    • 広域的な地盤沈下の発生に関する情報について、地方公共団体等に確認する。
    • 周辺における工事の実施時期を確認し、不具合事象の発生時期との関係を確認する。
    • 周辺の類似した構造の建築物における同様の不具合事象の発生の有無、発生時期を調べる。
    • 必要に応じて地下水の水位や周辺における工事の計画等を確認する。
    • 不具合事象発生時期以前に、当該部分又はその周辺部分における重量物の衝突等の外力が加えられた可能性の有無を、居住者へのヒアリング等により確認する。
    • ①地震、台風等の場合
    • ②広域的な地盤沈下の場合
    • ③周辺における工事の場合
    • ④重量物の衝突等の場合
  • (2)注意事項等
    • 特になし

<調査結果の考え方>

 以下のような状況の場合には、地震・台風、広域的な地盤沈下、周辺の工事、重量物の衝突等の外的要因が不具合事象発生の原因の一つである可能性が高い。

  • ①大地震、大型の台風等の直後に不具合事象が発見され、かつ周辺の類似した構造の建築物に同様の不具合事象が発生している場合
  • ②地方公共団体等において広域的な地盤沈下に関する情報が確認され、かつ周辺の類似した構造の建築物において同様の不具合事象が同時期に発生している場合
  • ③周辺の建設工事の実施時期と不具合事象の発生時期との関連が確認され、かつ周辺の類似した構造の建築物において同様の不具合事象が発生している場合
  • ④不具合事象が発生した時期に、不具合事象の発生部位において、故意・過失等による自動車等の重量物の衝突、近隣でのガス爆発等、外力が加えられたことにより、相当の衝撃を受けたことが確認できる場合

 詳細調査の必要性の検討

 当該不具合事象及び複合して発生している他の不具合事象の状況、各調査段階の結果、構造耐力上主要な部分に瑕疵の存する可能性等を勘案して、より専門性の高い知見を有する者による詳細な調査の実施について検討する。

 この場合、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第74条に基づく住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準等が参考となるものと考えられる。