国土交通省告示第411号(平成14年5月15日)により、以下のイ~ニまでが可能となり、面積制限は、延べ面積3,000m2以下、高さ制限も高さ13m以下と木造建築物と同じになった。
イ. | 地階を除く階数が1又は2で丸太組構法としたもの |
ロ. | 地階を除く階数が2で1階部分を丸太組構法、2階部分が木造(建築基準法施行令第4条2項による場合、丸太組構法及び枠組壁工法を除く)又は枠組壁工法としたもの |
ハ. | 地階を除く階数が2で1階部分から2階部分までの外壁を連続した丸太組構法とした建築物のうち、2階部分に丸太組構法と木造(建築基準法施行令第46条2項による場合、丸太組構法及び枠組壁工法を除く)又は枠組壁工法とを併用したもの |
ニ. | 地階を除く階数が2で1階部分がRC造又はS造とした建築物のうち2階以上の部分が丸太組構法のもの |
(参考:参考文献1)
なお、構造計算によって構造耐力上の安全性を確かめなければならないのは、延べ面積が300m2を超える場合(木造500m2を超える場合)、高さ8.5mを超える場合(木造13m・軒高9mを超える場合)地階を除く階数が2以上の場合(2階部分に耐力壁を設けず当該部分を小屋裏とした建築物を除く)とされている。