1.外壁開口部からの透過音とは外壁からの透過音とは、外部騒音(※1)が外壁を透過して居室内に伝搬する空気伝搬音(※2)である。外部騒音に対する検討は、一般に外壁を構成する部位(※3)の中で、空気伝搬音遮断性能が低くかつ面積が大きい外壁開口部に設けられるサッシ及びドアセット(以下、『サッシ等』)の空気伝搬音遮断性能(※4、部位性能)について行われている。下図に示すように、サッシ等からの透過音Leは、屋外での音圧レベルLs、サッシ等の空気伝搬音遮断性能である透過損失TL、サッシ等の面積S、受音室の吸音性能A等の要因が影響し、下式で表される。(参考1) Le = Ls – TL + 10log(S/A) 外壁からの透過音の要因図(chord作成) |
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品確法告示(参照1)では、サッシ等自体の部位性能である透過損失TLを対象とした「透過損失等級(外壁開口部)」を採用している。 ここでは、品確法告示に基づいて、居室の外壁開口部に設けられたサッシ等の透過損失等級を表示し、それが契約内容となっている住宅(外壁開口部の空気伝搬音遮断性能表示住宅)を対象とする。それ以外の場合は、空気伝搬音遮断性能に関する契約上の合意水準を契約内容等に応じ個別に判断して対応する必要がある。 品確法告示では外壁開口部の空気伝搬音遮断性能は、戸建住宅及び共同住宅等に適用される。
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2.発生原因(1)不適切な外壁開口部の設計外壁開口部の設計段階において、性能評価の対象となった設計内容説明書等に記載された仕様に適合する設計が行われていない場合には、契約内容として合意された外壁開口部の空気伝搬音遮断対策が講じられていないことがある。
(2)不適切な外壁開口部の施工等躯体工事ならびにサッシ等の取り付け工事の段階において、設計内容説明書等に記載された仕様に適合する施工が行われていない場合には、契約内容として合意された外壁開口部の空気伝搬音遮断対策が講じられていないことがある。
(3)契約内容との不整合外壁開口部の空気伝搬音遮断性能表示住宅において、性能評価の対象となった設計内容説明書等に対応する設計及び施工がなされていなかった場合には、契約上合意された外壁開口部への空気伝搬音遮断対策が講じられていないことがある。
また、東、西、南及び北の各方位の居室外壁の開口部に対して最低評価を抽出し、表示していない場合は、表示内容の誤りである。 なお、個別の居室の外壁開口部が契約上合意された空気伝搬音遮断仕様通りに施工されているか否かは、評価対象となった設計図書に記載されている当該居室の外壁開口部について実際の施工内容と照合することにより確認する必要がある。 |
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1.外壁開口部からの透過音の程度の確認外壁開口部からどのような透過音が聞こえるのかを確認する。具体的方法としては、事前調査シートによる居住者へのヒアリングや現地調査等により程度を確認する。(1)調査方法
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(2)注意事項等
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2.性能測定状況の確認音に関する何らかの測定が既に行われている場合には、その性能測定の状況を確認する。(測定内容の確認)
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(1)調査方法
(2)注意事項等
3.性能表示内容の確認性能表示内容を確認する。(1)調査方法
(2)注意事項等
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1.外壁開口部の性能表示内容の確認設計住宅性能評価の対象となった設計内容説明書等の内容、評価結果及び実際の設計内容を確認する。
(1)調査方法
(2)注意事項等
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平13年国交告第1347号 評価方法基準 「第5の8 音環境に関すること8-4透過損失等級(外壁開口部)」 |
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新版 音響用語辞典「コインシデンス効果」p115(2003)((一社)日本音響学会編 新版 音響用語辞典「共鳴透過」p95(2003)((一社)日本音響学会編 |
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1.書類による確認設計住宅性能評価の対象となった設計内容説明書等に記載されたサッシ等の製品が施工されているかを確認する。
(1)調査方法
(2)注意事項等
2.目視等による施工状況等の確認(1)調査方法
(2)注意事項等
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「4 使用・メンテナンス状況の確認」による。
「5 外的要因の確認」による。
「6 詳細調査の必要性の検討」による。