補修方法編

基礎の沈下 布基礎底盤の拡大(基礎の天端レベル調整) K-1-103
木軸
工事概要

基礎荷重の作用面積を増大させることにより接地圧を減少させるために、既設の布基礎にL形の断面形状を持つコンクリートを増し打ちし、沈下の進行を止める方法である。沈下の修正は、「土台のジャッキアップ+基礎天端レベル調整(木造(軸組)K-1-105)」による。


工事概要図(chord作成)
対応する不具合と原因 不具合
  • 基礎の沈下(K-1)
原因
  • 地盤条件の設定過程の不良
  • 地盤条件設定値の不適合
  • 施工方法の選択不良
  • 基礎形式選定の不適合
  • 基礎の断面寸法の不良
  • 基礎の配置、間隔不良
  • 敷地の安全対策の不備
  • 既存擁壁への対応不備
適用条件
  • 専門家による地盤調査(支持力、沈下量、土質等)により、現況地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が30kN/㎡以上であることを確認し、変更前も変更後も布基礎が平12建告第1347号「建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件」第一第4号の一及び二の基準を満たしていること。ただし、自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことが構造計算により確かめられる場合にあっては、この限りでない。
  • ジャッキアップ時に必要な反力が確保できること。
  • 補強に伴う荷重の変動を考慮した長期荷重によって既存の架構に生ずる力が長期許容応力度内に収まっており、原則として躯体コンクリートに不良箇所がない場合に適用が可能である。
  • 技術的詳細については、専門家に相談すること。
工事手順の例
1.事前調査
現場調査により、適用条件を満たしていることを確認する。
沈下の状況、原因を確認し、施工計画を立て、工期を決定する。
施工は状況に応じて建物の内部側から行なうか、外部側から行なうか判断する。
2.仕上材等の撤去 以下の部材等を撤去し、土台及び床下の地盤を露出させる。
台所流し、洗面台、便器等の設備器具の一時取り外し。
内装材、外装材の必要な範囲。(ジャッキアップ等の変形を避けるため、部材撤去後の強度に留意し、必要に応じ補強を行なう。)
建物外周部の壁、及び土台に接する内部の壁における仕上材、下地板等。(基礎に土台を固定するナットの取外し、取付けに必要な範囲。)
給排水・ガス等の設備配管の切断・先止め。

仕上材等の撤去状況(chord作成)
3.基礎増し打ち・養生
根切り(既存基礎底盤下面より150㎜程度の深さまで)・割栗地業・残土処分・埋戻し分袋詰め積置
既設布基礎立上がり面目荒らし、あと施工アンカー(M12 l=500)
鉄筋工事(底盤)
型枠工事(底盤)
コンクリートの打込み・締固め(底盤)
型枠撤去
埋戻し
  • 設備スリーブ入れは鉄筋工事の次に行う。
  • コンクリートを養生する。
    普通ポルトランドセメントを用いる場合の型枠の存置期間は、気温15℃以上の場合は3日以上、5℃以上15℃未満の場合は5日以上とする。なお、やむを得ず寒冷期に施工する場合は、気温に応じて適切な養生を行う。(引用:参考文献5)
4.基礎天端レベルの調整
5.仕上材等の復旧 以下の部分を復旧する。
1階床におけるすべての床束、大引き、床根太、下地材及び仕上材。
建物外周部の壁及び土台に接する内部の壁における下地板、仕上材等。
給排水・ガス管の配管、接続。
台所流し等の設備器具の再取付け。
6.最終確認
レベルや水盛管等を用いて建物全体の設置高さ、水平を再度確認する。
器材及び資材を撤去・搬出のうえ、片付け・清掃を行う。
備考
  • 工事中に仮住まいの確保が必要である。
  • 工事実施後においても、定期的に沈下の進行状況を確認する。沈下の進行が認められる場合は、補修方法を再検討する必要がある。
  • バランスを考慮した、基礎の補修箇所の検討が必要である。また、基礎に生じる、ねじれモーメントの検討が必要である。
  • ジャッキアップに伴い、外壁等にひび割れ等が生じた場合には、併せて補修する必要がある。
  • 既設の基礎が擁壁等に近接している場合は、注意して補修すること。
  • 擁壁を併せて補修する場合には、擁壁に有害な損傷、変形及び沈下が生じないように安全性を確認すること。(建基法令第142条及び建基法告示平12建告第1449号「煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽等及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの構造計算の基準を定める件」参照)
  • また、建設住宅性能評価書を交付された住宅で該当する等級が2以上のものでは、補修された基礎は、原則として品確法告示平13第1347号第5の1「構造の安定に関すること」の基準を満たすこと。
  • あと施工アンカーを用いて補修を行う場合は平成13国交告第1024号「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」に適合する必要がある。
  • あと施工アンカーを用いて工事を行う場合は、強度や耐久性等の品質を確保するために、「あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」や「建築改修工事監理指針」等、適切な指針類に基づいて管理・施工する。

参考文献

書名[該当箇所](監修) 編著者 発行所
1 「あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」 国土交通省住宅局建築指導課 国土交通省HP
2 建築改修工事監理指針 令和4年版(下巻)[8章12節あと施工アンカー工事](国土交通省大臣官房官庁営繕部) (一財)建築保全センター (一財)建築保全センター
3 各種合成構造設計指針・同解説(第2版)[第4編各種アンカーボルト設計指針] (一社)日本建築学会 (一社)日本建築学会
4 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版[8章12節あと施工アンカー工事](国土交通省大臣官房官庁営繕部) (一財)建築保全センター (一財)建築保全センター
5 木造住宅工事仕様書 2021年版[p37 (3.3.13)] (独)住宅金融支援機構 (株)井上書院