外壁のひび割れ・欠損
アンカーピンニング工法
G-2-308
RC造
|
- モルタルによるタイル張り又はモルタル塗り仕上げの浮き部分を躯体コンクリートに密着させるために、穿孔部分にエポキシ樹脂を充填し、これにステンレス製のピンを挿入して、躯体と仕上材を一体化する工法である。
- 部分エポキシ樹脂注入工法(①)、全面エポキシ樹脂注入工法(②)、全面ポリマーセメントスラリー注入工法(③)があり、はく離面積や浮き代の程度によって使い分ける。
|
- ①
- アンカ-ピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(引用:参考文献1一部加筆)
- ②
- アンカ-ピンニング全面エポキシ樹脂注入工法(引用:参考文献1一部加筆)
- ③
- アンカ-ピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法(引用:参考文献1一部加筆)
概念図(単位:mm)
|
---|
|
|
|
---|
|
- 柱・大梁・小梁・壁の配筋方法の不良
- コンクリートの打込み・締固めの不良、養生の不良
- 工事中の一時的な過荷重の積載
- 伸縮調整目地の入れ方の不良
- ひび割れ誘発目地の入れ方の不良
- 下地調整層の不良
- 外壁仕上材等の選択・品質不良、養生不良
|
|
- タイル張替え工法の採用が困難な場合(既存タイルと同じタイルが用意できない、高層部で既存タイルの撤去が困難等)に適用可能な方法である。
- 何れの工法も補修部分にひび割れがないか既に補修されている場合に限り適用する。
- 何れも補修により美観上の問題が生じないことが確認された場合に限り適用する。
- 各工法の適用条件を以下の①~③に示す。(参考:参考文献3)
- ①
- 部分エポキシ樹脂注入工法(※1):
主にはく離面積が0.25㎡程度未満、浮き代が1.0㎜程度未満の場合に適用する。
- ②
- 全面エポキシ樹脂注入工法(※1):
主にはく離面積が0.25㎡程度以上、浮き代が1.0㎜程度以下の場合に適用する。
- ③
- 全面ポリマーセメントスラリー注入工法:
主にはく離面積が0.25㎡程度以上、浮き代が1.0㎜程度超の場合に適用する。
- タイル張り仕上げのタイル張りモルタル層と下地モルタル間及び下地モルタルと構造体コンクリート間の浮きに適用可能である。(引用:参考文献3)
- タイルの張付け工法が、積上げ張り工法や型枠先付け工法の場合、モルタル下地のない直張り工法の場合には適用できない。(参考:参考文献3)
- タイルの浮きが陶片浮きの場合には適用できない。(参考:参考文献3)(※2)
- モルタル塗り仕上げのモルタルと構造体コンクリート間の浮きに適用可能である。(参考:参考文献3)
|
---|
|
|
|
---|
|
|
(※1)エポキシ樹脂の注入によりタイルが共浮きする可能性がある場合は、「タイル張替え工法」( RC造G-2-307)の採用を併せて検討する。
(※2)注入口付アンカーピンを用いてタイル陶片の浮き部分を下地モルタルに密着させる工法として、「注入口付アンカ-ピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法( RC造G-2-313)」がある。
(※3)アンカーピンの挿入本数(参考:参考文献2)
アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 |
浮き部分に対するアンカーピン本数は、特記がなければ、一般部分は16本/㎡、指定部分(見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等をいう。)は25本/㎡とする。狭幅部(幅200mm以下で帯状にはく離している幅の狭い箇所)は幅中央に200mmピッチに施工する。 |
アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 |
浮き部分に対するアンカーピン本数及び注入口の数は、特記がなければ下表による。 |
アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 |
アンカーピン本数(本/㎡) |
注入口の箇所数(箇所/㎡) |
---|
一般部分 |
指定部分 |
一般部分 |
指定部分 |
---|
13 |
20 |
12 |
20 |
(※4)アンカーピンの品質については建築改修工事監理指針 令和4年版(上巻)(p404~405)が参考にできる。
(※5)ポリマーセメントスラリーの品質基準は「浮き部注入用ポリマーセメントスラリーの品質基準(案)」(建築改修工事監理指針 令和4年版(上巻)[p403~404])が参考にできる。
(※6)アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法による浮き部改修工事を行った外壁においては、残存浮き部が存在することを認識する必要がある。(引用:参考文献3)
|
---|
|
№ |
書名[該当箇所](監修) |
編著者 |
発行所 |
---|
1 |
外壁仕上げの損傷事例 原因と対策[p29~31] |
日本建築仕上学会 |
(株)技術書院 |
2 |
公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版 [p89(4.3.5)(6),p88(4.3.4)(3),p92 (4.3.11)~p96(4.3.13),p102(4.4.4)(3),p115(4.4.9~4.4.11)](国土交通省大臣官房官庁営繕部) |
(一財)建築保全センター |
(一財)建築保全センター |
3 |
建築改修工事監理指針 令和4年版(上巻)[p352~355,p369~370,p393~396,p402~405,p413~417,p423~425,p432,p468~470](国土交通省大臣官房官庁営繕部) |
(一財)建築保全センター |
(一財)建築保全センター |